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今現在当事務所では、証券取引法に規定される監査に基づく契約を結ばせて頂いておりますクライアント様から、任意でご契約頂いておりますクライアント様まで、様々な監査業務に従事させて頂いております。
その中には上場を目指し、その為に会社の体制を整備していくといった内容のサービスもございます。会社は利益獲得を目的とし、その成長の過程で外部監査(いわゆる監査法人または公認会計士による監査)を受けることは利害関係者やその会社自身にとって必要不可欠であります。 (株式公開を目指す方へ)
株式公開会社は、常に一定の利益を確保しつつ、継続的に成長していくことが期待されます。ゆえに事業内容自体の収益性・将来性を確保するに留まらず、一般投資家に対し責任を有する株式公開会社として真にふさわしい経営管理組織を確立する必要があります。
- 定款及び諸規程の整備・運用
- 会社組織の整備
- 利益計画及び予算管理制度の整備
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(株式公開を目指す方へ)詳細
- 定款及び諸規程の整備・運用
株式公開にあたりましては、会社の各業務の運営上、一定の処理基準を規程として設けると同時に、これに従った業務運営を行う必要があります。
その際の留意点は以下のとおりであります。
- 社内の慣行を規定化するなどして、現状との整合性を保つこと。
- マニュアル等を補足し、実務レベルまでを体系化すること。
- 規制・法規に抵触しないこと。
- 諸規程相互の整合性を図ること。
- 運用後は、運用実績を確認し、規定内容と異なる場合には規定改定もしくは規定遵守の徹底を行う。
- 会社組織の整備
株式公開審査におきましては、必要かつ十分な会社組織体制となっているかが審査のポイントとなります。
- 内部牽制機能
会社組織を編成するにあたっては、相互牽制がかかるようにし、虚偽・不正・誤謬等の発生を事前に防止出来るよう留意する必要があります。その際のポイントは以下のとおりであります。
(イ)機能別に組織を編成すること。
(ロ)職務分掌を行うこと。
(ハ)権限と責任の所在を明確化すること。
- 適正な人員配置
組織の枠組みが出来上がっても業務を遂行するに必要な人員が備わっていなければ実体を有しているとは判断されません。
内部監査の実施
独立的内部監査実施主体としての内部監査室を設置し、内部監査を経常的に行っていくようにする必要があります。
- 意思決定機構の整備
合議制度の定着化、意思決定プロセスの明確化が要求されます。
- 利益計画及び予算管理制度の整備
ゴーイング・コンサーン(継続企業)を前提に、公開審査では企業の継続性、収益性及び健全性が問われます。もちろん株式公開準備会社に限らず、企業は現在の経営環境等を的確に捉え、その上で将来を予測し、これに積極的に対応するための中(長)期経営計画と、その実現のための短期実行計画とを立案、実施しなければなりません。これら経営計画は合理的根拠の上に論理的に構築されたものであり、かつ遂行にあたっては会社全体の調和が保たれるものである必要があります。
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会社の成長の過程で監査法人または公認会計士による監査)を受けることは利害関係者やその会社自身にとって必要不可欠です。
内部統制チェックリスト:PDFファイルで表示されます。
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